「受給者証」ってなんだろう??│放課後等デイサービスを利用するための準備

児童福祉

「受給者証ってなんですか?」「どこでもらえますか?」「何に使うの?」

でぃでぃ
でぃでぃ

ざっくりいうと、児童発達支援放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するために必要な証明書の一つでパスポートのようなものをイメージしてもらえるとわかりやすいかと思います!

そんな「通所受給者証」について解説していきます!

受給者証とは

通所受給者証のことを福祉、放デイ界隈では通常、受給者証と呼び、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書の一つ!

このように受給者証には保護者、児童の個人情報などが記載されます。

項目をざっくりリストアップすると、

  • 受給者証番号
  • 住所
  • 保護者の氏名、生年月日
  • 児童の氏名、生年月日
  • サービスの種類
  • 支給量

などが記載されます。

受給者証には、”福祉サービス”の利用を目的するものと、”医療サービス”を受けるための2種類があります。

放課後等デイサービスでは福祉サービス目的の受給者証を利用しましょう。

支給量について

受給者証の記載項目に支給量という項目をリストの最後に載せました!

この支給量、なかなか聞きなれない言葉かと思います。

支給量ってなに~??

でぃでぃ
でぃでぃ

支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。

簡単に言うと“1ヵ月で何日、福祉サービスを利用できるのか”ということですね!

例えば、支給量が「20日/月」と受給者証に記載されていれば、その児童は“ひと月で最大20日まで放課後等デイサービスなどの福祉サービスを受けられますよ”ということですね!

基本的には、5週計算で算出!「20日/月」の場合は「週4日」利用できる計算になります。

支給量の決め方

支給量の決め方は基本的に、保護者と相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画案」に基づいて、自治体の福祉課、ケースワーカーとの相談によって決められます。

利用を計画している児童に対して

  • どのような支援、援助をしていくのか(援助方針)
  • 適切なサービスはどれか
  • 児童の課題に対してどれだけの時間割が適切か

これら総合的な支援計画をまとめたものになります。

なので、例えば月20日利用したいですと希望していても、その希望通りになることもあれば、希望通りにならないことも多々あります…。

というのも、放課後等デイサービスなどの福祉サービスにかかる費用のおよそ9割ほどが自治体の負担によってまかなわれるからです。

そのため、保護者の希望通りの支給量になることもあれば、児童の現状や課題など、状況によって計画書に記載されている支給量では適切ではないと判断され、少なくなることもあります。

これに関しましては自治体ごとに判断基準が異なる場合があります。お子さんの特徴や、利用に至った経緯、希望する利用日数を詳しく伝え、よく相談していきましょう。

  • 福祉といえど、税金で運営されているシステムであり、無償ではない。
  • 各自治体の予算なども関係してくることがある。
  • より多くの児童が適切にサービスを受けられるような環境整備が必要。

どうすればもらえるの?

受給者証はお住いの自治体の行政、福祉の窓口で申請しましょう。

受給者証をもらうまでのプロセス
  • 放課後等デイサービスを見学
  • 住んでいる自治体の行政、福祉の窓口に申請
  • 必要書類(医師の診断書やサービス等利用計画案など)を作成して提出
  • 市のケースワーカーによるヒヤリング。
  • 支給決定と受給者証の交付

受給者証の交付まではおよそ、2週間から1ヵ月、あるいは2ヵ月かかる場合もあります。

お住まいの地域の自治体によってまちまちであるようです。

また、療育手帳を持っているお子さんだと早く交付される傾向にあるようです。

療育手帳と混同されがち

療育手帳とは主に

  • 知的な障害
  • 発達障害(自閉症、アスペルガー、ADHDやLDなど)

などの障害を持ったお子さんを対象に発行される手帳で、障害により、特別な支援を必要としている子に配布されます。

ですが、軽度の発達障害、普通学級や、支援学級に通っている児童は療育手帳を持っていないケースがほとんどだと思います。

その場合でも、少し時間はかかりますが、サービス等利用計画案と一緒に医師の診断書や意見書などを窓口に提出することでしっかり受給者証を発行してもらえます。

  • 療育手帳は障害に応じた特別な支援を必要としている児童に向けての手帳。
  • 放課後等デイサービスを利用するにあたって療育手帳は必ずしも必要ではない。
でぃでぃ
でぃでぃ

実際、ぼくが勤務している放課後等デイサービスの事業所でも療育手帳を持っていない児童はたくさんいます!

まとめ

改めて、受給者証とは、放課後等デイサービスを利用するために必要なパスポート!

放課後等デイサービス、児童発達支援などのサービスを利用するためには、この受給者証が必ず必要になります。

また、療育手帳のみで放課後等デイサービスを利用することはあまりお勧めいたしません。

なぜなら、福祉サービスとしての利用ではない場合に全額自己負担となってしまいますので、必ず申請しましょう。

療育手帳を持っていない方が受給者証を申請する際は、少々、複雑な手続きがありますが、しっかり段階を踏んで申請していきましょう!

特に初めて申請するよという方にとっては慣れない部分、わかりにくい部分も多くあると思います。

まずは、利用してみたい放課後等デイサービス事業所にお問い合わせするか、実際に見学されてみるのがいいかなと思います!

百聞は一見に如かず!です!(笑)

でぃでぃ
でぃでぃ

この記事を参考にしていただいた方が少しでも良い環境に恵まれますように願っています!

閲覧ありがとうございました!

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